家屋敷・事務所・事業所課税について

更新日:2020年09月11日

 賦課期日(1月1日)現在で、南相馬市内に住所を有しない個人であっても、市内に家屋敷、事務所又は事業所を有する方は、 市県民税の均等割の6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)が課税されます(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)。
 これは応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に要する経費の一部を担っていただくというものです。

家屋敷とは

 自己又は家族の居住の目的で住所地(生活の本拠地)以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

事務所・事業所とは

 事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

対象者

 次のA又はBのどちらかの全てに該当する場合に課税の対象となります。

課税対象者詳細
A B
1月1日現在、南相馬市に住民登録がない 1月1日現在、南相馬市に住民登録がある
南相馬市以外の市区町村で住民税が課税されている 住民登録外居住者として住民税が他の市区町村で課税されている
南相馬市内に、自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住する(注意1)ことができる独立性のある(注意2)住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等) 南相馬市内に、自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住する(注意1)ことができる独立性のある(注意2)住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等)
  • (注意1)自由に居住するとは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。また、別荘等で複数以上の人が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合は該当しません。
  • (注意2)独立性のある住宅とは、アパート、マンション等構造が実質的独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。

具体的な例

具体例
課税の対象となる場合 課税の対象とならない場合
  1. 南相馬市外に住民登録をしている人が、単身赴任のために住んでいる南相馬市内のアパート等
  2. 南相馬市外に住民登録をしている人が南相馬市内に持っている別荘等
  3. 南相馬市外に住民登録をしている個人事業者が南相馬市内に設けている事務所等
  4. 南相馬市に住民登録があるが、生活の本拠地が南相馬市にはないとして他の市町村から課税されている人の南相馬市内の自宅等
  5. 南相馬市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家
  1. 南相馬市外に住民登録をしている人が住んでいるトイレ、炊事場等を共同利用する南相馬市内の寮等
  2. 南相馬市外に住民登録している個人事業者が、南相馬市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置き場等
  3. 市外に住民登録をしている人が他人を居住させる目的で南相馬市内に持っているアパート、マンション等

税額

年額 6,000円
内訳

  •  市民税 3,500円
  •  県民税 2,500円
    県民税2,500円の内1,000円は森林環境税です。

よくあるご質問

質問 県民税について二重課税になるのではないですか。

回答 県民税の納税義務者の範囲については、市区町村民税の納税義務者と一致するものであり、県民税においては、住所を有する市町村以外の市区町村に家屋敷、事務所、又は事業所を有する方は、当該事務所等を有する市区町村においても市区町村ごとに県民税の均等割を納付する義務を負います。

質問 3月に南相馬市から市外に転出しましたが、家屋敷課税の納税通知書が届きました。なぜですか。

回答 個人の市県民税の賦課期日は1月1日となっており、その日に南相馬市に家屋敷等を所有していた方が対象となります。質問のように、1月2日以降に転出しても、家屋敷課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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