相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日から)

更新日:2024年03月01日

福島地方法務局からのお知らせです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記とは

土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなられたことによって、その土地や建物を相続した方が、登記の名義を自分に変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

主な内容

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  • 遺産分割の話し合いがまとまった場合、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割の話し合いがまとまった日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
  • 令和6年4月1日以前に発生した相続も対象です。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

手続きについて(お問い合せ先)

相続登記は、福島地方法務局へ申請をお願いします。
法務局では、相続登記の手続案内も行っています(予約制)。

福島地方法務局 相馬支局
電話 0244-36-3414

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

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