耐震改修による固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合について、申告をすることにより翌年度分の固定資産税が減額されます。
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修の工事費が50万円を超えていること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
- (長期優良住宅化改修を行った場合のみ)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- (長期優良住宅化改修を行った場合のみ)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
(注意)減税対象となる耐震改修及び長期優良住宅化改修の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
減額される額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税から2分の1を減額(増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。
(注意)120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1を減額します(増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。
申告方法
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を担当窓口まで提出してください。
- 耐震基準適合住宅の固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
- 耐震改修工事の領収書又は請負契約書の写し(増改築等工事証明書を添付する場合は不要)
- 増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は長期優良住宅認定通知書の写し
耐震基準適合住宅の固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 35.0KB)
耐震基準適合住宅の固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 68.2KB)
(注意)住宅耐震改修証明書は、地方公共団体が発行したもの。増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの。
担当窓口・問合せ先
総務部税務課資産税係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
電話 0244-24-5227
ファクス 0244-23-0311
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年02月19日