熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額

更新日:2025年02月19日

ページID: 27498

平成26年4月1日以前から所在する住宅に一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合について、申告をすることにより翌年度分の固定資産税が減額されます。

主な要件

  1. 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
  2. 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること
  3. 賃貸住宅ではないこと
  4. 省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円を超えていること(対象となる改修工事のうち、断熱改修工事と併せて設備設置工事を行った場合は、断熱改修工事に要した費用が50万円を超え、かつ、設備設置工事に要した費用と合計して60万円を超えていること)
  5. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  6. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  7. 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

対象となる改修工事

  1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
  2. 床等の断熱改修工事
  3. 壁の断熱改修工事
  4. 天井等の断熱改修工事
  5. 高効率空調機の設備設置工事
  6. 高効率給湯器の設備設置工事
  7. 太陽熱利用システムの設備設置工事
  8. 太陽光発電設備の設置工事

(注意)減税対象となる省エネ改修及び長期優良住宅化改修の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

減額される額

改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税から3分の1を減額(増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。

(注意)120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額します(増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。

申告方法

工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を担当窓口まで提出してください。

  1. 熱損失防止改修等住宅の固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
  3. 増改築等工事証明書
  4. 改修工事に対して補助金等の交付を受けた場合は、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認できる書類
  5. 増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は長期優良住宅認定通知書の写し

(注意)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの。

担当窓口・問合せ先

総務部税務課資産税係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
電話 0244-24-5227
ファクス 0244-23-0311

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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