固定資産税に関する届出
建物の取り壊しや所有者が変更になった場合は、下記の届出が必要です。なお、届出には印鑑が必要になります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で課税されますので、取り壊し等があった場合は、すぐに届出してください。なお、登記手続きが完了している場合は除きます。
建物を取り壊したとき
家屋滅失に関する申告書の提出が必要です。
家屋滅失に関する申告書 (Wordファイル: 14.8KB)
【記入例】家屋滅失に関する申告書 (PDFファイル: 87.2KB)
未登記家屋の所有者が変更になったとき
家屋の補充課税台帳名義人変更申告書の提出が必要です。
補充課税台帳(家屋)名義人変更申告書 (Wordファイル: 25.5KB)
補充課税台帳(家屋)名義人変更申告書 (PDFファイル: 275.0KB)
【記載例】補充課税台帳(家屋)名義人変更申告書(相続) (PDFファイル: 314.3KB)
【記載例】補充課税台帳(家屋)名義人変更申告書(売買・贈与) (PDFファイル: 330.5KB)
(注意)ほかに印鑑証明等の添付が必要となります
土地・家屋の所有者が亡くなったとき
相続人代表者届出書の提出が必要です。
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更新日:2023年11月28日