被災代替家屋などを取得した方の固定資産税を軽減・減免します

更新日:2023年02月15日

①東日本大震災

市では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、被災代替家屋などを取得した方の固定資産税を軽減・減免します。

被災代替家屋等の取得期限
災害別 区分 取得期限
東日本大震災
(地震・津波)
軽減 令和8年3月31日まで
原子力災害
(帰還困難区域)
((旧)居住制限区域)
((旧)避難指示解除準備区域)
軽減 避難指示解除後3カ月以内
減免 避難指示解除後3年以内
被災代替家屋の軽減・減免内容
区分 軽減・減免内容
被災代替住宅 被災した住宅の床面積相当分について、4年度分が2分の1、その後2年度分は3分の1を減額
被災代替住宅用地 住宅の建設がされていなくても、取得後3年度分は住宅用地とみなします。

提出書類

1 津波・地震により被害を受けた方及び帰還困難区域・居住制限区域内に固定資産を所有していた方で代替取得した方

  • 資産の取得や登記が確認できる書類(売買契約書、登記済通知書の写しなど)

2 (旧)避難指示解除準備区域内・旧居住制限区域内に固定資産を所有していた方で代替取得した方

  • 資産の取得や登記が確認できる書類(売買契約書、登記済通知書の写しなど)

(注意)相続人の確認が必要な方や被災した家屋とその敷地が市外にある方などは、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
 また、被災家屋等の所有者と代替家屋等の所有者が違う場合、軽減・減免措置を受けることができない場合があります。

申請期限

固定資産を取得した年の翌年の3月31日まで。
(例:令和3年1月2日から令和4年1月1日までに取得 ⇒ 令和4年3月31日まで申請)

詳しくは、お問い合わせください。

②令和元年東日本台風、令和3年福島県沖地震及び令和4年福島県沖地震

市では、令和元年東日本台風、令和3年福島県沖地震及び令和4年福島県沖地震に伴い、被災代替家屋などを取得した方の固定資産税を軽減します。

被災代替家屋等の取得期限
災害別 取得期限
令和元年東日本台風 令和6年3月31日まで
令和3年福島県沖地震 令和8年3月31日まで
令和4年福島県沖地震 令和9年3月31日まで
被災代替家屋の軽減内容
区分 軽減内容
被災代替家屋 被災した家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1を減額

提出書類

令和元年東日本台風、令和3年福島県沖地震及び令和4年福島県沖地震により被害を受けて代替取得した方

申請期限

固定資産を取得した年の翌年の3月31日まで。

(例:令和5年1月2日から令和6年1月1日までに取得 ⇒ 令和6年3月31日まで申請)

詳しくは、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

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