令和3年度の固定資産の評価について

更新日:2021年04月01日

評価替えについて

固定資産税は、その評価額を3年ごとに見直すことになっています。令和3年度は評価額を見直す評価替えの基準年度です。

土地

土地の評価について

土地の価格は、不動産鑑定評価などに基づいて決定しています。令和3年度の価格は地価変動の影響により、住宅需要が高い商業地などの隣接地区では上昇し、住宅需要が低い村落地区では下降しています。

負担調整措置について

評価額が上昇する場合は税額も上昇しますが、急激な税負担の増加による納税者負担を軽減するため、上昇幅(年5%程度ずつ上昇)を緩やかにする負担調整措置を行います。

なお、令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症により生活環境や経済活動が変化したことを踏まえ、負担調整措置により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置きします。

なお、地価下落により税額が減少する場合はそのまま減額し、地目変更などで税額が変わる場合は、変更後の税額で課税します。

家屋

家屋の評価額は、建築後の経過年数に基づき決定します。評価替えにより前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

通常の経年劣化による減額(0.2下限)のほかに、原発事故当時市内に所在していた家屋に対しては、別の減額措置を行っています。

また、地震や津波によって半壊以上の被害のあった家屋は、原発事故による減額補正を行った上で、さらに損壊区分に応じた補正率を適用することになります。

減免措置について

未復旧の津波被災土地・家屋については、全額減免が適用されていますが、利用再開された土地・家屋については利用再開が確認できた翌年度より、減免額が2分の1になります。

償却資産

償却資産の評価額は、事業で使用する構築物や機械などの取得価格に減価償却経過年数に応じて決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)