寄附金税額控除について

更新日:2023年02月06日

「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が創設されました。
 また、寄附文化を育て、地域に密着した民間公益活動の促進を図るために、都道府県・市区町村が所得税の寄附金控除の対象の中から条例で指定した寄附金が、新たに個人市民税・県民税の寄附金の対象となり、控除対象となる寄附金の範囲が広がりました。

対象者

前年中に次に該当する寄附をした方

  • ア 都道府県、市区町村に寄附した方
  • イ 福島県共同募金会又は日本赤十字社福島県支部に寄附した方
  • ウ 福島県又は南相馬市で指定した法人・団体に寄附した方

(注意)福島県の指定法人・団体については福島県税務課(電話024-521-7069)、南相馬市の指定法人・団体については市税務課市民税係(電話0244-24-5226)にお問い合わせください。

(注意)個人市民税・県民税の所得割がかからない方は対象となりません。

申告方法

寄附金税額控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに寄附を行い、寄附金受領者が発行する証明書または領収書を添付し、申告を行う必要があります。

適用を受ける方別の申告方法詳細
寄附金税額控除の
適用を受ける方
申告方法 寄附金に係る
添付書類
提出先
所得税の確定申告書を提出する方 確定申告書の第二表の
「住民税」欄に金額を記入
寄附金受領者が発行する証明書又は領収書 税務署
市民税・県民税申告書を提出する方 市民税・県民税申告書の
「寄附金に関する事項」に金額を記入
寄附金受領者が発行する証明書又は領収書 市税務課
  • (注意)所得税に影響がある方は、所得税の確定申告書を提出してください。
  • (注意)ワンストップ特例制度(後述)を受けられる方は、申告をしなくても控除を受けられます。

ワンストップ特例制度について

 平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました(ワンストップ特例制度)。確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の都道府県・市区町村に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告書を提出しなくとも控除を受けることができます。この場合、所得税及び復興所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として 個人市民税・県民税所得割から軽減されます。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

  • 確定申告書または市・県民税申告書を提出した方
  • 申告特例申請書を提出した都道府県・市町村が5団体を超える方
  • 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住いの市区町村が異なる方

計算方法

(ア)都道府県、(イ)市区町村に対する寄附金、福島県共同募金または日本赤十字社福島県支部に対する寄附金、(ウ)福島県または南相馬市で指定した法人・団体に対する寄附金を支出した場合に、市民税・県民税それぞれから次の方法で算出した基本分と特例分の合計額を控除します。 

計算方法
基本控除額
  • 市民税:(「前述(ア)(イ)(ウ)の合計額」か「総所得金額の30%」のいずれか小さい金額-2,000円)×6%
  • 県民税:(「前述(ア)(イ)(ウ)の合計額」か「総所得金額の30%」のいずれか小さい金額-2,000円)×4%
特例控除額
  • 市民税:(「前述(ア)の金額」-2,000円)×(90%-所得税の限界税率0~40%×1.021)×5分の3
  • 県民税:(「前述(ア)の金額」-2,000円)×(90%-所得税の限界税率0~40%×1.021)×5分の2
  • ふるさと納税の拡充により、平成28年度以降(平成27年1月1日以降に寄附した場合)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
  • 平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの25年間、寄附金税額控除の特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税の税率(2.1%)を乗じて得た率を加算して算出することとされました。

所得税の限界税率

所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 限界税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

平成26年分までの4,000万円超の限界税率は40%です。

計算例

単身の給与所得者で南相馬市に30,000円寄附した場合の所得割

計算例
  1.   給与収入
5,000,000円
  1.   給与所得
3,560,000円
  1.   社会保険料控除
500,000円
  1.   生命保険料控除
35,000円
  1. 基礎控除
430,000円
  1.   所得控除額の合計(社会保険料控除+生命保険料控除+基礎控除)
965,000円
  1.   課税総所得金額
(給与所得-所得控除額の合計:千円未満切捨)
2,595,000円
  1.   市民税税額控除前所得割額(課税総所得金額×6%)
155,700円
  1.   県民税税額控除前所得割額(課税総所得金額×4%)
103,800円
  1. 市民税調整控除額
1,500円
  1. 県民税調整控除額
1,000円
  1. A市民税寄附金控除額
(30,000円-2,000円)×6%=1,680円
  1. A県民税寄附金控除額
(30,000円-2,000円)×4%=1,120円
  1. B市民税寄附金控除額
(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)×3/5=13,405円
  1. B県民税寄附金控除額
(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)×2/5=8,937円
  1. 市民税寄附金税額控除額(A市民税寄附金控除額+B市民税寄附金控除額)
15,085円
  1. 県民税寄附金税額控除額(A県民税寄附金控除額+B県民税寄附金控除額)
10,057円
  1. 市民税所得割額(市民税税額控除前所得割額-市民税調整控除額-市民税寄附金税額控除額)
139,115円
  1. 県民税所得割額(県民税税額控除前所得割額-県民税調整控除額-県民税寄附金税額控除額)
92,743円

各種様式

指定法人・団体用

担当窓口・お問い合わせ先

975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所1階
総務部 税務課 市民税係
電話 0244-24-5226
ファクス 0244-23-0311
e-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp

福島県指定法人・団体についてのお問い合わせ先

福島県 総務部 税務課
電話 024-521-7069

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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