新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

更新日:2022年06月03日

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができないときは、申請により、納税の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると

  1. 猶予が認められる期間は、原則1年の範囲内です。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
  2. 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

なお、猶予により税が減免となるわけではありません。納付が必要な額について、今すぐに全額を納めるのではなく、申請から原則1年の範囲内で納めていただくこととなります。

詳しくは、税務課収納係までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5228
ファクス:0244-23-0311
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