新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長の申請について

更新日:2022年06月03日

新型コロナウイルス感染症の影響により、役員・従業員の感染確認や、感染拡大防止を目的とした在宅勤務、外出自粛の要請等から、通常の業務体制が維持できないために期限までの申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により法人市民税の申告・納付期限等の延長ができます。

申請方法

申告・納付期限の延長を行う場合は、「申告ができない理由がやんだ日から2か月以内」に下記の方法で申請をしてください。

(1)申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。

(2)所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。

電子申告で申告書を提出する場合

電子申告で申告書を提出する場合は、下記の方法で申請をしてください。

(1)法人名称又は所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載する。

(2)法人税の電子申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」をPDFデータで添付する。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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