個人市民税・県民税の公的年金等からの特別徴収制度について

更新日:2024年01月22日

 高齢化社会の進展に伴い、公的年金等受給者の便宜を図るとともに、市区町村における徴収の効率化を目的として、これまでの納付書や口座振替で納付いただいていた公的年金等の所得にかかる個人市民税・県民税が、公的年金から特別徴収(天引き)されることになりました。

対象者

個人市民税・県民税が課税される方で、以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  • 4月1日時点で65歳以上の方
  • 公的年金等受給額が年間18万円を超える方
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方

(注意)ただし、上記に該当していても、次のいずれかに該当する場合は公的年金からの特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わります。

  • 死亡した場合
  • 公的年金等に係る雑所得の金額が0円の場合
  • 公的年金等に係る雑所得の金額≦所得割非課税要件の場合
  • (注意)所得割非課税要件とは、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額です。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得にかかる個人市民税・県民税の所得割額及び均等割額です。

(注意)公的年金等以外の所得(給与所得や事業所得等)にかかる個人市民税・県民税は、公的年金からの徴収ができませんので、普通徴収又は、給与からの特別徴収で納めていただきます。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などの老齢または退職を支給事由とする年金です。

(注意)障害年金、遺族年金は特別徴収の対象にはなりません。

公的年金等からの特別徴収方法

公的年金からの特別徴収が始まる方

 公的年金等所得にかかる個人市民税・県民税の半額を普通徴収の第1期・2期で納めていただきます。残りの半額は10月・12月・2月分の公的年金から特別徴収(本徴収)されます。

微収方法詳細
納付方法 算出方法 徴収(期・月)
普通徴収(自分で納める) 公的年金等所得にかかる
年税額の4分の1ずつ
  • 第1期
  • 第2期
年金特徴(年金から天引き) 公的年金等所得にかかる
年税額の6分の1ずつ
  • 10月
  • 12月
  • 2月

公的年金からの特別徴収が2年目以降の方

前年度の公的年金等所得にかかる年税額の2分の1に相当する額が、公的年金から特別徴収(仮徴収)されます。当該年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額が10月・12月・2月分の公的年金から特別徴収(本徴収)されます。

2年目以降の微収方法詳細
納付方法 算出方法 徴収月

年金特徴(年金から天引き)

仮徴収
前年度の公的年金等所得にかかる年税額の2分の1を3分の1ずつ

  • 4月
  • 6月
  • 8月
年金特徴(年金から天引き) 本徴収
当該年度の公的年金等所得にかかる年税額から仮徴収した額を引いた残額を3分の1ずつ
  • 10月
  • 12月
  • 2月

こちらのリーフレットもご覧下さい。

よくあるご質問

「質問」公的年金からの特別徴収は南相馬市独自の制度ですか。

「回答」南相馬市独自の制度ではありません。平成21年10月から全国一斉に始まっている制度です。

「質問」公的年金からの特別徴収制度の実施により、税額が高くなることはありませんか。

「回答」この制度は納付方法の一部を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。また、今まで普通徴収での納付は年4回でしたが、公的年金からの特別徴収では年6回の納付になるため1回の負担額は軽減されます。

「質問」公的年金からの特別徴収ではなく、普通徴収で納付することはできますか。また、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)のように口座振替に切り替えられますか。

「回答」公的年金等の所得にかかる個人市民税・県民税については、本人の希望で納付方法を選択することはできません。また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように口座振替に切り替えることもできません。

「質問」複数の公的年金を受給していますが、どの年金から特別徴収されるのですか。

「回答」2つ以上の公的年金を受給している場合は、全ての公的年金等の所得にかかる税額が老齢または退職を支給事由とする1つの年金から特別徴収されます。

「質問」1年分をまとめて納付することはできますか。

「回答」公的年金等の所得にかかる個人市民税・県民税を1年分まとめて納付することはできません。ただし、公的年金からの特別徴収が開始(再開)される年度は、普通徴収の第1期・2期分をまとめて納付することができます。

「質問」公的年金から介護保険料が特別徴収されていましたが、年度の途中で保険料が変更となったため普通徴収に切り替わりました。個人住民税・県民税はどうなるのでしょうか。

「回答」年度の途中で介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合でも、個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は継続されます。

「質問」徴収方法が公的年金からの特別徴収から普通徴収に変更された場合、再び特別徴収になることはありますか。その場合は、いつから特別徴収が再開されますか。

「回答」公的年金からの特別徴収が中止となって普通徴収に変更された場合は、その年度は普通徴収となります。また、翌年度の6月1日時点で再び特別徴収の対象となった場合は、その年の10月から特別徴収が再開されます。

「質問」個人市民税・県民税は給与から特別徴収されているはずなのに、税額決定通知書が送られてきたのはなぜですか。

「回答」給与所得以外に公的年金等所得がある場合、個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度の開始により、65歳以上の方は公的年金にかかる税額を給与から特別徴収することができなくなりました。これにより、年金所得がある方で公的年金からの特別徴収の条件に該当していない場合には、税額決定納税通知書が届き、納付書または口座振替で納付していただくようになります。

「質問」公的年金等所得のほかに農業所得がある場合、税額決定通知書の第1期・2期と第3期・4期の期割額が大きく違うのはなぜですか。

「回答」公的年金以外の所得にかかる税額はこれまでどおり普通徴収の方法により納付していただくようになりますが、公的年金からの特別徴収開始年度については、公的年金等の所得にかかる年税額の2分の1は普通徴収となり、残りの2分の1は公的年金からの特別徴収になります。公的年金等の所得にかかる税額の普通徴収分が第1期・2期にのみ割り振られますので、第3期・4期の額と大きく違うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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