公売参加の手引き

更新日:2018年12月25日

公売の概要

 公売は、南相馬市税などの滞納により差し押さえた物件を売却し、その売却代金を滞納した市税などに充当する滞納処分の一環の処分です。少しでも高額で落札となるよう、また、公正を期すため入札により行います。
 おおまかな流れは以下のとおりです。

  1. 公売公告
  2. 公売保証金納付
  3. 入札
  4. 最高価申込者決定
  5. 売却決定、買受代金納付、登録免許税納付
  6. 所有権移転手続き
  7. 登記識別情報の交付

入札当日に持参いただくもの

  1. 公売保証金
  2. 印鑑(スタンプ式は不可)
    • 個人で入札される方…認印
    • 法人で入札される方…代表者印
    • 代理人で入札される方…代理人の認印
  3. 委任状
     代理人が入札手続きを行う場合には、代理権限を証する委任状が必要です。なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続きを行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。また公売財産(売却区分番号)ごとに準備してください。なお、共同入札をされる場合は、共同入札全員からの提出が必要です。
  4. 収入印紙(200円)
     入札者が営利法人または個人で不動産業を営む場合、公売財産(売却区分番号)ごとに必要です。
  5. 身分に関する証明
    ・入札手続きを行う方
     運転免許証または公的機関が発行した身分証明
    ・入札者が法人の場合(入札手続きを行う方が代表者・代理人問わず)
     法人の代表権限を確認させていただきますので、資格証明書や商業登記簿謄本の代表権限を有することを証する書面を併せてお持ちください。
  6. 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(共同入札される方のみ)

公売参加資格

  1. 公売保証金を納付すれば、原則、誰でも入札することができます。
  2. 但し、次に該当する者は公売に参加できません。
    (1)国税徴収法第92条(買受人の制限)に規定する者
     滞納者は、換価の目的となった自己の財産を直接、間接を問わず買い受けることができません。
    (2)国税徴収法第108条(公売実施のための措置)に規定する者
     入札の妨害や、不当に価額を引き下げる目的をもって連合する者など、公売参加者に対する制限があります。
    (3)公売財産が農地等の場合には、買受適格証明書を有しない者
  3. その他、買受人となることに一定の資格その他要件を必要とする場合があります。

入札

  1. 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。 公売財産の明細書及び「公売公告」は南相馬市税務課収納係に写しが備え付けてありますので、閲覧のうえ、財産の明細等をご確認ください。
  2. インターネット公売による入札を除き、入札書は当日会場でお渡しします。なお、郵送入札は行いません。
  3. 入札書は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
  4. 入札金額の前に「金」または「円」の文字を付けてください。
  5. 入札書を書き損じたときは訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。特に、入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。なお、入札書に記載する住所および氏名は、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては商業登記簿上の所在地・商号)を記載してください。
  6. 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取り消しをすることはできません。
  7. 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を、公売保証金納付の際に提出してください。代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
  8. 共同入札する場合は、共同入札に係る委任状および共同入札者持分内訳書を提出してください。
  9. 入札者は、同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。
  10. 農地に該当する物件に入札する場合は、「買受適格証明書」を公売保証金納付の際に提出してください(お持ちでない方は入札できません)。

公売保証金の納付

 公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。入札を行う前に、公売保証金を公売会場で納付していただきます。公売保証金は、現金または銀行振出の小切手(振出日から起算して8日を経過しないものに限る)で納付してください。

開札の方法

 開札は入札者の立ち会いのうえで行います。
 ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

最高価申込者(落札者)の決定

 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定し、買受人とします。
 最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

追加入札

 開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額の時は、「くじ」で最高価申込者を決定します。

  1. 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
  2. 追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初の入札価額に満たなかったばあいには、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

次順位買受申込者の決定(公売財産が不動産等のとき)

  1. 入札価額の見積額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申し込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
     ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額でなければなりません。
     なお、次順位買受申込者が2名以上いるときは「くじ」で決定します。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
  3. 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

再度入札

 開札の結果、入札者がいないときは、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。
 なお、この場合において、見積価額の変更は行いません。

公売保証金の返還(公売財産が公売保証金の納付を必要とする財産の場合)

  1. 最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に、公売保証金を返還します。(公売保証金に利子はつきません。)
     ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
  2. 公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金領収書の裏面に金額・住所・氏名を記名捺印し、収入印紙(一通につき200円)を貼付のうえ提出してください。
     ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
     ア 公売保証金の記載金額が3万円未満のもの
     イ 営業に関しないもの

売却決定

 売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、公売財産が不動産等で次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

買受代金の納付

 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の金額(公売保証金を納付している場合は買受代金から公売保証金額を差し引いた残額)を、市が発行する納付書により、現金または銀行振出の小切手(振出日から起算して8日を経過しないものに限る)を、市の出納窓口または市の指定金融機関に納付してください。インターネット公売の売買代金の納付は、別に定めるインターネット公売のガイドラインで定めます。
 なお、公売財産が不動産等で次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。

権利移転の手続

 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。

権利移転の手続

  1. 南相馬市長に登記・登録の嘱託を請求できる財産(不動産等)
     所有権移転登記請求書に住民票・商業登記簿に係る登記事項証明書等の必要書類を添え、代金納付までに提出してください。
     なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等に発行する、権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
    (注意)公売財産が不動産の場合、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1か月程度の期間を要します。
  2. 買受人が自ら登録等を行う財産(電話加入権等)
     売却決定後、速やかに登録や名義変更等の手続きを行ってください。

売却決定等の取消し

以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。

1 最高価申込者決定の取消し

 ア 売却決定前、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。(公売保証金に利子はつきません。)
 イ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。

2 売却決定の取消し

 ア 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。(公売保証金に利子はつきません。)
 イ 買受人が買受代金をその他納付期限までに納付しなかったとき。
 ウ 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。

公売保証金の帰属(公売財産が公売保証金の納付を必要とする財産の場合)

 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる市税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
 また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、南相馬市に帰属します。

買受申込等の取消し

 買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者および次順位買受申込者ならびに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受を取り消すことができます。

その他

1 危険負担の時期

 公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき。
 したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

2 権利移転の時期

 買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
 ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。
 ア 農地の場合
  都道府県知事等の許可を受けたとき
 イ 電話加入権
  東日本電信電話株式会社または、西日本電信電話株式会社の承認を受けたとき
 ウ 許可および承認を必要とするものはそれを得たとき
 エ その他法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき

3 瑕疵担保責任について

 市は瑕疵担保責任を負いません。

4 財産の引渡しの方法

ア 公売財産が動産、有価証券、自動車および建設機械等である場合

 (ア) 徴収職員等が占有している場合
 買受代金の納付と引換えに引渡します。
 (イ) 滞納者等が保管している場合
 買受代金の納付後に交付する、売却決定通知書を保管者に提示して、直接引渡しを受けてください。保管者が引渡しを拒否しても、市は引渡しの義務を負いません。

イ 公売財産が不動産である場合

 (ア) 市は引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からのカギの引渡しなどは、すべて落札者で行ってください。
 (イ) 隣地との境界確定については、買受人と隣接地所有者との間で行ってください。市は関与いたしません。
 (ウ) 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付が確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産の嘱託)を行います。
 (エ) 開札から所有権移転の登記手続き完了までは約1か月半程度の期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5228
ファクス:0244-23-0311
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