税務システムの標準化に伴い、税証明書の様式が一部変わりました。

更新日:2026年03月09日

ページID: 30366

令和8年3月9日(月曜日)から、南相馬市の税務システムを国が定める標準仕様のシステムに移行することに伴い、市が発行する税証明書について、名称や記載内容が一部変更になりました。

税証明書における主な変更点

変更前後の名称
変更前後の名称 主な変更点
【新】(非)課税証明書
【旧】(非)課税所得証明書
名称変更。
【新】資産証明書
【旧】資産証明書
土地(地目)・家屋(用途)別の集計から、土地全体・家屋全体の 集計へ変更。
土地(家屋)が1筆(1棟)ずつ表示されるため、手数料(土地3筆、家屋3棟まで、それぞれ200円以降1筆、1棟増すごとに30円)変更。
【新】名寄帳兼課税台帳
【旧】名寄証明書
名称変更。
【新】償却資産公課証明書
【旧】ー
新規追加。
償却資産の種類ごとの評価額、課税標準額と合計相当税額の記載。
【新】償却資産証明書
【旧】償却資産名寄証明書
名称変更。
償却資産の資産ごとの記載から、償却資産の種類ごとの記載に変更。

(注意)固定資産税に関する証明書は、レイアウトがA4縦からA4横に変更となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
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