消費税率引き上げに伴う公共施設などの使用料等の改定について
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10月1日(火曜日)からの消費税率引き上げへの対応について、公共施設などの使用料等については、東日本大震災および原子力災害からの復旧・復興期にある現状を踏まえ据え置くこととします。
ただし、使用期間が1か月に満たない場合の下記使用料等については、消費税率引き上げ分が反映されます。
- 公共物使用料(電柱、街灯など)
- 行政財産使用料(土地・建物)
(注意)行政財産使用料の建物の使用料は、使用期間に関わらず消費税率10パーセント適用になります。
- 道路・準用河川流水占用料
- 公園施設の設置・管理使用料
問合せ
公共物使用料及び道路占用料
行政財産使用料
公園施設の設置・管理使用料
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更新日:2019年09月03日