市民交通災害共済

更新日:2020年04月01日

市民交通災害共済

加入者が交通事故にあわれた場合に、安い掛け金で共済見舞金等を支給する助け合いの制度です。

加入資格

南相馬市に住民登録にある方(市外に避難している方も含む)

会費(年額)

 1人(1口)500円。(注意)1人で2口以上の加入はできません。

共済期間

 4月1日から翌年3月31日までとなります(途中で加入された方は、加入日の翌日から)。

加入方法

 南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所に備付けの申込用紙に必要事項を記入し、お申し込みください。

市民生活部 生活環境課
小高区 市民総合サービス課
鹿島区 市民総合サービス課

支給対象

会員が国内において発生した交通事故により死亡、入院及び通院した場合。なお、海外での交通事故は、支給対象となりませんのでご注意ください。

共済見舞金

令和2年度から、制度改正されます。内容は、次のとおりです。

  • 4日以上の入院・通院した交通事故に対して見舞金を支給いたします。
  • 同一年度内の見舞金の支給は原則1回となります。ただし、同一年度内に2回以上交通事故に遭い、見舞金の支給額が以前の支給額よりも高額の場合は、再度の申請により、差額分の見舞金が支給されます。
共済見舞金の等級一覧
等級 災害の程度 金額
1 死亡した場合 100万円
2 入院通院日数270日以上 30万円
3 入院通院日数200日以上 20万円
4 入院通院日数150日以上 15万円
5 入院通院日数120日以上 10万円
6 入院通院日数90日以上 8万円
7 入院通院日数60日以上 6万円
8 入院通院日数30日以上 5万円
9 入院通院日数8日以上 3万円
10 令和元年度まで 入院通院日数7日以下
令和2年度から 入院通院日数4日以上7日以下
2万円
重度障害見舞金 自動車損害賠償保障法施行令第1級 または第2級の障がい 30万円

通院期間は治療実日数です。

  • 見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年間です。また、弔慰金や見舞金支給の算定基礎となる治療期間は事故発生日から1年以内です。
  • 会員の故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故、若しくは、天災その他の災害による事故の場合は、弔慰金や見舞金の給付を受けることはできません。

共済弔慰金及び共済見舞金の請求

 会員の方が、共済期間中に万一交通事故に遭われたら、次の書類等をそろえて南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所へ請求してください。

必要な書類等

交通事故証明書

自動車安全運転センター福島県事務所(電話:024-591-4111)で発行します。ただし、警察署へ交通事故の届出が必要です。

診断書(原本)

入院治療日数・通院治療実日数が必ず明記されているもの。

  • 市民交通災害共済専用の診断書用紙は、南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所に備え付けてあります。
  • 診断書作成料金は、自己負担となります。
  • 診断書作成料金については、診断書作成を依頼される医療機関へお問い合わせください。

会員証

印鑑

見舞金等振込先の通帳

見舞金は請求書本人名義の銀行口座へのお振り込みとなります。

なお、未成年の場合、親権者口座へのお振り込みとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5240
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)