市民交通災害共済
市民交通災害共済
加入者が交通事故にあわれた場合に、安い掛け金で共済見舞金等を支給する助け合いの制度です。
加入資格
南相馬市に住民登録にある方(市外に避難している方も含む)
会費(年額)
1人(1口)500円。(注意)1人で2口以上の加入はできません。
共済期間
4月1日から翌年3月31日までとなります(途中で加入された方は、加入日の翌日から)。
加入方法
南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所に備付けの申込用紙に必要事項を記入し、お申し込みください。
市民生活部 生活環境課
小高区 市民総合サービス課
鹿島区 市民総合サービス課
支給対象
会員が国内において発生した交通事故により死亡、入院及び通院した場合。なお、海外での交通事故は、支給対象となりませんのでご注意ください。
共済見舞金
令和2年度から、制度改正されます。内容は、次のとおりです。
- 4日以上の入院・通院した交通事故に対して見舞金を支給いたします。
- 同一年度内の見舞金の支給は原則1回となります。ただし、同一年度内に2回以上交通事故に遭い、見舞金の支給額が以前の支給額よりも高額の場合は、再度の申請により、差額分の見舞金が支給されます。
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 100万円 |
2 | 入院通院日数270日以上 | 30万円 |
3 | 入院通院日数200日以上 | 20万円 |
4 | 入院通院日数150日以上 | 15万円 |
5 | 入院通院日数120日以上 | 10万円 |
6 | 入院通院日数90日以上 | 8万円 |
7 | 入院通院日数60日以上 | 6万円 |
8 | 入院通院日数30日以上 | 5万円 |
9 | 入院通院日数8日以上 | 3万円 |
10 | 令和元年度まで 入院通院日数7日以下 令和2年度から 入院通院日数4日以上7日以下 |
2万円 |
重度障害見舞金 | 自動車損害賠償保障法施行令第1級 または第2級の障がい | 30万円 |
通院期間は治療実日数です。
- 見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年間です。また、弔慰金や見舞金支給の算定基礎となる治療期間は事故発生日から1年以内です。
- 会員の故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故、若しくは、天災その他の災害による事故の場合は、弔慰金や見舞金の給付を受けることはできません。
共済弔慰金及び共済見舞金の請求
会員の方が、共済期間中に万一交通事故に遭われたら、次の書類等をそろえて南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所へ請求してください。
必要な書類等
交通事故証明書
自動車安全運転センター福島県事務所(電話:024-591-4111)で発行します。ただし、警察署へ交通事故の届出が必要です。
診断書(原本)
入院治療日数・通院治療実日数が必ず明記されているもの。
- 市民交通災害共済専用の診断書用紙は、南相馬市役所・小高区役所・鹿島区役所に備え付けてあります。
- 診断書作成料金は、自己負担となります。
- 診断書作成料金については、診断書作成を依頼される医療機関へお問い合わせください。
会員証
印鑑
見舞金等振込先の通帳
見舞金は請求書本人名義の銀行口座へのお振り込みとなります。
なお、未成年の場合、親権者口座へのお振り込みとなります。
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更新日:2020年04月01日