自転車運転者講習制度のご案内

更新日:2024年09月12日

14歳以上を対象に信号無視などの危険行為をして3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転者には、講習の受講が義務付けられています。

自転車を利用する際は、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車運転者講習制度のながれ

  1. 自転車運転者が危険行為を繰り返す
    ・3年以内に2回以上
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
  3. 講習の受講
    ・講習時間:3時間
    ・講習手数料:6,000円(標準額)

受講命令に違反した場合

5万円以下の罰金

自転車運転者講習の対象となる危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5240
ファクス:0244-23-0311
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