自転車の交通ルールを守りましょう

更新日:2023年02月01日

自転車を安全に利用し交通事故を防ぐため、道路交通法や自転車安全利用五則などの交通ルールを守りましょう。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は道路交通法上、「軽車両」です。自動車と同じ車両ですので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。

軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。また、自転車が歩道を通行する場合には、歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の安全を最優先しなければなりません。

自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行することができる場合があります。

自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合
  • 幼児・児童(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、身体の不自由な人が運転している場合
  • 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

道路を通行する時には、信号機に従わなければなりません。
一時停止標識のあるところや踏切では、必ず一時停止をして左右の安全確認をしましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間に自転車に乗る時には、ライトを点灯し、夜光反射材を身に付けましょう。

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転は、正常な判断ができなくなる恐れがあり、大変危険です。飲酒後は自転車に乗らないことを徹底しましょう。

5 ヘルメットを着用

自転車事故による死者の損傷部位の半分以上が頭部です。

被害軽減のためヘルメットを着用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5240
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