災害危険区域の指定
津波による甚大な被害があった地域を災害危険区域に指定しました
東日本大震災による津波で、家屋が流出するなど、甚大な被害があった地域において、居住するための新たな建物を建築することは危険と判断し、市民の安全を確保するため、災害危険区域に指定し、建築制限を行います。
災害危険区域とは
建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しいため、居住目的である建築物の建築に適しない場所として、市が指定した区域です。
指定の内容(建築制限)
区域を指定することにより、当該区域内においては、住居の用に供する建築物(注意1)の建築(注意2)が制限されます。
注意1
専用住宅、共同住宅、併用住宅、老人ホーム、病院、旅館、ホテルなど宿泊を伴う建築物が制限されます。それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の建築は可能となります。
注意2
制限される建築とは、以下の行為となります。
- 新築: 更地に新たに建築物をつくること、又は別棟で新たに建築物をつくること。
- 増築: 敷地内の既存建築物に増築すること。
- 改築: 従前の建築物を取壊し、これと位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度のものを建てること。
- 移転: 同一敷地内で、建築物を移すこと(曳家)。敷地が異なる場合は新築。
災害危険区域索引図
- 詳細な図面は、南相馬市役所建築住宅課で閲覧可能です。
拡大図
クリックすると、拡大図が表示されます。
鹿島区1
鹿島区2
鹿島区3
鹿島区4
原町区1
原町区1'
原町区2
原町区3
原町区4
原町区5
原町・小高区境
小高区1
都市計画図11の拡大図 (PDFファイル: 535.8KB)
小高区2
小高区3
小高区4
都市計画図14の拡大図 (PDFファイル: 816.5KB)
小高区4'
小高区5
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更新日:2018年12月25日