原子力損害賠償の請求期限(時効)について

更新日:2021年01月22日

Q1 原子力損害賠償は今からでも請求できますか?

A1 今からでも請求できます。

請求の期限はありますが、現時点では時効(消滅時効)ではありません。また東京電力も「時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も柔軟な対応を行わせていただく」とプレスリリース(2019年10月30日付)で明らかにしています。

 

Q2 原発事故から10年で請求が認められなくなる恐れがあるのですか?

A2 原発事故から10年ですぐに認められなくなるわけではありません。

原子力損害賠償の時効(消滅時効)は法律で10年と定められています。

時効には請求できなくなるまでの期間の計算が始まる時点である「起算点」があります。

原子力損害賠償の「起算点」について、東京電力は、そのプレスリリースで「当社が中間指針等を踏まえ賠償請求の受付を開始した時」としています。

賠償項目ごとの東京電力の受付開始時期は次のとおりです。

受付開始時期の表
  項目 請求受付開始時
・個人 避難生活等による精神的損害 2011年9月
就労不能等に伴う損害
検査費用
避難・帰宅・一時立入費用
生命・身体的損害
自主的避難等に係る損害 2012年3月
家財 2013年3月
宅地・建物・借地権
住居確保に係る費用 2014年7月
・法人
・個人事業主
営業損害 2011年9月
出荷制限指示等による損害
風評被害
間接損害
償却資産及び棚卸資産 2012年12月
宅地・建物・借地権 2013年3月

Q3 現在できる賠償請求を早めに請求した方が良いですか?

A3 証明書類がそろわなくなる恐れがあるので、早めの請求をお勧めしています。

東京電力は「時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も柔軟な対応を行わせていただく」と表明しているので、原子力損害賠償の請求は今からでもできますし、時効期間が過ぎてもできることになります。

住居確保損害の請求について、まだ今後の対応を決められないなど現時点で請求ができないものについては、無理に今すぐ請求する必要はありません。

一方で、現在請求できる賠償項目については早めに請求をしておくほうが良いといえます。請求をするのに必要な資料の保存期間をすぎてしまうおそれがあるからです。

例えば、カルテの保存期間は最終の通院日から5年と法律で定められています。また、会社の給与台帳等も7年程度という会社が多いと思われます。

証明書類を取得できないと、請求が認められなくなる可能性もあります。

このため、書類の保存期間を考慮して、早めの請求をお勧めします。

参考資料

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復興企画部 被災者支援課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5223
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