国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度について
令和7年7月1日より届出書の様式が変わります
国では、国土利用計画法において、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための届出制度を設けており、一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市町村を経由して、都道府県知事に届出をしなければなりません。
今回、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が 令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。なお、令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。
土地売買等の事後届出様式改正のお知らせ(福島県) (PDFファイル: 751.2KB)
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更新日:2025年06月27日