東京電力による中間指針第五次追補を踏まえた追加賠償について

更新日:2023年08月17日

東京電力ホールディングス株式会社(以下、東京電力)が公表した追加賠償の内容について、お知らせします。

なお、支払いの主体は東京電力になりますので、お問い合わせは東京電力にお願いいたします。

また、中間指針第五次追補の取りまとめ経過等はこちらになります。

追加賠償の概要

南相馬市の標準的な追加賠償
単位 万円
原発事故時点の生活の本拠 追加賠償額 賠償項目 精神的損害の増額
警戒区域 帰還困難区域 東京電力にお問い合わせください。 (注意6)
居住制限区域 280~ ・生活基盤変容 250
・過酷避難 30
・「健康不安 (子ども・妊婦 60(注意1)、子ども・妊婦以外 30」、または「自主的避難等に係る損害 (子ども・妊婦以外 20(注意2、4)」のどちらか一方(2011年12月末までの避難等の状況による)
避難指示解除準備区域
計画的避難区域 帰還困難区域 東京電力にお問い合わせください。
居住制限区域 250~ ・生活基盤変容 250
・健康不安 子ども・妊婦 60(注意1)
               子ども・妊婦以外 30
避難指示解除準備区域
第1原発の20キロメートル~
30キロメートル圏内
緊急時避難準備区域 50~ ・生活基盤変容 50
・自主的避難等に係る損害 子ども・妊婦以外 20(注意2、4)
特定避難勧奨地点(注意3) 30~ ・健康不安 子ども・妊婦 60(注意1)
               子ども・妊婦以外 30
上記以外の地域 特定避難勧奨地点
市が市民に一時避難を要請した地域 16(注意5) ・自主的避難等に係る損害 子ども・妊婦以外 20(注意2、5)

(注意1)既に自主的避難等に係る損害として40万円が支払われている場合には、その金額との差額が追加で支払われます。
(注意2)子ども・妊婦は以前から賠償の対象
(注意3)「緊急時避難準備区域」内で特定避難勧奨地点の指定を受けた場合、生活基盤変容の賠償(50万円)も該当します。
(注意4)自主的避難等区域への避難等の状況による。
(注意5)以前に、東京電力独自の賠償基準により、自主的避難等に係る損害として4万円が支払われている方は、今回差額の支払いとなります。
(注意6)精神的損害の増額は各人の個別の状況により増額される場合があります。

問い合わせ先

ご相談専用ダイヤル(東京電力)

電話番号 0120-926-470

受付時間 9時から19時(月曜日から金曜日 (休祝日を除く))

             9時から17時(土曜日、日曜日、休祝日)

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