自宅の補修清掃費用

更新日:2020年09月03日

 対象 30キロメートル圏外、圏内(原町区、鹿島区)

請求できる方

避難指示区域外(20キロメートル圏外の原町区、鹿島区全域)の自宅建物の所有者

・建物が未登記の場合は、固定資産税の納税義務者

(参考)避難指示区域内の建物については、建物の価値が賠償される財物賠償の対象になります。

 

賠償内容

・定額30万円

避難により長期間自宅を不在にしたことによる自宅等建物の修繕・清掃費用として定額で30万円が賠償されます。定額での賠償請求については、領収書の添付は必要ありません。

・実費請求(30万円以上を負担した場合)

平成25年3月31日までに実施した自宅の補修・清掃費用について、30万円以上を負担した場合は、領収書を添付することで、実際に負担した費用を請求できます。

(参考)対象区域の自宅以外の事業用の建物などについても、領収書の添付により実費が請求できます。

問合せ先

東京電力ホールディングス株式会社
原子力損害賠償全般ご相談専用ダイヤル
フリーダイヤル:0120-926-404
受付時間:平日9時~19時、土日祝9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 被災者支援課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5223
ファクス:0244-23-2511
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