マイナンバーの独自利用事務における情報連携について

更新日:2026年08月26日

ページID: 2117

独自利用事務について

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。
本市では、南相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(外部サイト)において、独自利用事務を規定しています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他の行政機関等との情報連携が可能となります。

1.重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2.在宅重度障がい者に対する治療材料等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3.障がい者の通院交通費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

4.重度身体障がい者の自動車改造費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

5.身体障がい者訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6.障がい者等に対する日常生活用具の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

7.障がい者等日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

8.障がい者生活サポート事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

9.障害者等移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10.生活保護法による保護に関する事務であって規則で定めるもの

11.介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

12.高齢者の住宅改修資金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

13.高齢者に対する日常生活用具の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

14.介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

15.高齢者に対する施術費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

16.高齢者に対する紙おむつ及び介護用品の購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

17.ひとり親家庭及び父母のない児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

18.子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

19.震災遺児等に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

20.震災遺児等に対する進学支援助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

21.ひとり親家庭の母又は父に対する受講終了時給付金の支給及び合格時給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

22.ファミリーサポートセンター利用者費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

23.定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの

24.児童を養育している保護者に対する子育て短期支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

25.重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

26.育英資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

27.南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱による利子補給金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

28.就学困難な児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 デジタル推進課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)


直通電話:0244-24-5213
ファクス:0244-23-2511
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