転籍・入籍・認知に関する届出
転籍届
本籍地を変更するときに必要な届け出です。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
(注釈)筆頭者が死亡している場合、生存配偶者が届け出できます。
届出期間
届け出の日から効力が発生します。
持参物
次の全て
- 転籍届
届出方法
現在の本籍地、所在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場の窓口に転籍届を提出します。
入籍届
父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したい場合、必要な手続きです。
(注意)結婚する場合の届け出は、婚姻届です。
届出人
入籍者
(注釈)15歳未満の場合、法定代理人
届出期間
届け出の日から効力が発生します。
持参物
次の全て
- 入籍届
- 家庭裁判所の許可を得た入籍の場合、家庭裁判所の許可書の謄本
- お持ちの方で姓が変わる場合のみ、個人番号カード
届出方法
入籍する方の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場の窓口に入籍届を提出します。
認知届
父のいない子供(非嫡出子)を、父が実の子と認める場合、必要な届け出です。
任意認知と胎児認知では、届出方法などが異なります。
父のいない子供(非嫡出子)が出生している場合は任意認知、生まれる前の場合は胎児認知です。
届出人
認知をする父
届出期間
届け出の日から効力が発生します。
持参物
次の全て
届出方法
外国籍の方が届け出る場合、事前にお問い合わせください。
任意認知
父、子の本籍地、父の所在地のいずれかの市区町村役場役場に認知届を提出します。
認知される子が成人の場合、子の承諾が必要です。
胎児認知
母の本籍地の市区町村役場に認知届を提出します。
胎児の母の承諾が必要です。
届出先
- 南相馬市役所市民生活部市民課
- 小高区役所市民総合サービス課
- 鹿島区役所市民総合サービス課
- この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年06月04日