国民健康保険の給付(療養費)

更新日:2022年10月03日

療養費

 次のようなときは、申請により保険給付相当額が払い戻されます。世帯主以外の方にお振込みを希望される場合は、委任状が必要です。

療養費が支給される場合
こんなとき 申請に必要なもの
急病や旅行中の怪我など、やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医療機関の領収書
  • 保険証
  • 世帯主の通帳
医師が必要と認めた、補装具(コルセットなど)を作ったとき
  • 医師の証明書
  • 補装具会社の領収書
  • 保険証
  • 世帯主の通帳
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
  • 保険証
  • 世帯主の通帳
海外渡航中に医療機関を受診したとき(治療目的の渡航を除く) お問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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