国民健康保険の給付(療養費)
療養費
次のようなときは、申請により保険給付相当額が払い戻されます。世帯主以外の方にお振込みを希望される場合は、委任状が必要です。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病や旅行中の怪我など、やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したとき |
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医師が必要と認めた、補装具(コルセットなど)を作ったとき |
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医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
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海外渡航中に医療機関を受診したとき(治療目的の渡航を除く) | お問い合わせください |
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更新日:2022年10月03日