国民健康保険の一部負担金の還付について(台風19号等分)
台風19号等(注釈)により一部負担金免除の要件を満たしている方で、令和元年10月12日以降に医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合、申請により一部負担金等が還付されますので、必要な書類を添えて、下記窓口まで申請してください。
なお、申請から還付されるまでには、書類の審査等に時間を要しますのでご了承願います。
(注釈)台風19号等について、令和元年10月25日の大雨による被災の場合は、台風19号との因果関係が認められる場合をいいます。
要件 |
必要な書類等 |
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1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方の場合 | 罹災証明書 |
2)主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡診断書、警察の発行する死体検案書 |
3)主たる生計維持者が重篤な傷病(注釈)を負った方の場合 | 医師の診断書 (注釈)1ヶ月以上の治療を有すると認められるもの。 |
4)主たる生計維持者の行方が不明である方の場合 | 警察に提出した行方不明の届出の写しなど |
5)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方の場合 | 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等) |
6)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方の場合 | 雇用保険の受給資格証、事業主等による証明 |
すべての方 | 領収書原本 世帯主名義の預金通帳 申立書 |
郵便申請は、市外に避難している方を対象にしておりますが、次の点に注意してください。
- 領収書は返却いたしませんので、必ずコピーを取り本人控えとしてください。
- 郵送される前に、必要書類に漏れがないか確認してください。
- 国民健康保険一部負担金等還付は、世帯主名義の口座に振り込みになります。
- 世帯主名義の口座以外の口座に振り込みを希望される場合は、別紙委任状が必要になります。
- 療養費(柔道整復師の施術・はり・きゅう・あんま・マッサージ・治療用装具費)、 入院時食事療養費、入院時生活療養費は免除の対象となりません。
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更新日:2022年02月07日