犯罪被害者等に対する支援制度について
南相馬市犯罪被害者等支援条例
南相馬市では、犯罪等により被害を受けた方やその家族又は遺族を地域社会で支え、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とし、「南相馬市犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
南相馬市犯罪被害者等見舞金等
犯罪等により被害を受けた方やその家族又は遺族の経済的な負担の軽減のため、見舞金等を支給します。
1.見舞金等について
見舞金等の種類 | 支給額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪により亡くなられた方の第1順位遺族(注釈1) |
重傷病見舞金 | 30万円 | 犯罪により重傷病を負われた方(注釈2) |
転居費用助成金 | 20万円 | 遺族見舞金や重傷病見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方 |
注釈1: 遺族の範囲:配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注釈2: 重傷病:療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方
2.支給対象者
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、南相馬市内に住所を有する被害者又はご遺族
3.対象となる犯罪
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く)で、見舞金は令和4年4月1日以降(転居費用助成金は令和4年10月1日以降)に発生した犯罪による被害
4.支給対象外となる場合
- 犯罪被害者又は(第1順位)遺族と加害者の間に夫婦(事実婚含む)、直径血族(事実上養子縁組含む)、3親等内の親族関係があったとき。
- 犯罪被害者又は(第1順位)遺族が犯罪を誘発したとき。その他、犯罪被害者又は(第1順位)遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
- 犯罪被害者又は(第1順位)遺族が、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるとき。
- その他、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
5.申請期限
- 見舞金
申請者が、犯罪被害の発生を知った日から2年以内
なお、重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内 - 転居費用助成金
犯罪被害が発生した日から1年以内
南相馬市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 138.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年01月11日