自転車の交通違反者への「青切符」導入

更新日:2026年03月10日

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令和8年4月1日から道路交通法の一部改正により、16歳以上の自転車の交通違反者に対する交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。

自転車は軽車両であり、車のなかまです。交通事故を防ぐため、交通ルールを守り、自転車を安全に利用しましょう。

交通反則通告制度(青切符制度)とは

違反行為のうち、比較的軽微な交通違反(反則行為)を行った交通違反者に交通反則告知書(青切符)と納付書が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事裁判などの刑事手続きに移行せず、事件が終結する制度です。

対象となる主な反則行為と反則金額

反則行為

反則金額

ながらスマホ【携帯電話使用等(保持)】

12,000円

右側通行【通行区分違反】

6,000円

無灯火

5,000円

イヤホンの使用、傘差し運転【公安委員会遵守事項違反】

5,000円

並進【並進禁止違反】

3,000円

対象外の違反

酒酔い運転や妨害運転などの特に悪質・危険性の高い違反行為は反則行為に該当しないため制度の対象外となり、これまでと同じ交通切符(赤切符)が交付され、刑事手続きの対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5240
ファクス:0244-23-0311
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