生活道路における自動車の法定速度が引き下げとなります

更新日:2026年08月20日

ページID: 31854

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等がない一般道路。

法定速度が60km/hのままの道路

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道やこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

 

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて、安全運転で走行しましょう。

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