不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。


廃棄物処理法第25条及び第32条
- 個人の場合は5年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方。
- 法人の場合は3億円以下の罰金
市では不法投棄を防止するため、不法投棄監視員による監視パトロールや防止看板及び監視カメラの設置を実施しておりますが、不法投棄が後をたたずその対応に苦慮しています。地域住民の皆さまによる、不法投棄が多い場所への気配りが不法投棄の抑止に繋がります。不法投棄をしない、させない環境づくりにご協力をお願いします。
私有地内への不法投棄
「自分の土地に不法投棄された」というケースが報告されています。私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。本来は不法投棄を行った者が撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条により、土地の所有者や管理者が自ら撤去をすることになります。
廃棄物処理法第5条(清潔の保持等)
- 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
不法投棄されないために
不法投棄は、管理が行き届いていない場所に捨てられる傾向にあります。土地の所有者や管理者の方は、外からごみを捨てられないように適正管理に努め、不法投棄されにくい環境を整えるようお願いします。
- 定期的に除草作業や見回りをする
- 柵やフェンスを設置する
- 不法投棄防止看板を設置する
市では、不法投棄やポイ捨て防止のための啓発看板を希望者に無償で提供しています。
希望される場合は、各担当課まで連絡の上、窓口にお越しください。
不法投棄を目撃したら
不法投棄は犯罪ですので、もし不法投棄の現場を目撃したら警察署に通報してください。
担当窓口
【小高区】市民総合サービス課 電話0244-44-6713
【鹿島区】市民総合サービス課 電話0244-46-2113
【原町区】生活環境課ごみ減量推進係 電話0244-24-5231
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更新日:2025年06月20日