ごみ出しルールのお願い(指定袋の使用について)

更新日:2026年04月14日

ページID: 30909

市では、ごみの減量・再資源化を推進するため、ごみ出しルールが守られていないごみは収集しません。(取り残しします。)

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

取り残しの対象となるもの(燃えるごみ、燃えないごみ)

●指定袋に入れずに出されたごみ

例)レジ袋や段ボールなど、指定袋以外で出された場合

(注意)一部例外があります

●分別せずに出されたごみ

例)燃えるごみの袋に燃えないごみを混ぜて出された場合

●収集日を間違えて出されたごみ

例)燃えないごみの収集日に燃えないごみ以外が出されている場合

指定袋に入れずに出されていた場合

違反シールを貼り、収集しません。

市内の集積所には、看板を設置し、

注意を呼び掛けています。

収集されない違反ごみの例

レジ袋、分別不徹底による排出

燃えるごみの指定袋に入れずに排出

燃えないごみの指定袋に入れずに排出

粗大ごみの不法投棄

収集されなかったごみの対応

●ご自分が出したごみが収集されなかった場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。

●違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて集積所に出してください。

指定袋について

指定袋の口は、きちんと結んでください。

なお、指定袋に入れずに出すものがありますのでご注意ください。

指定袋に入れずに出すもの

燃えるごみ

燃えないごみ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5231
ファクス:0244-23-0311
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