野焼きは法律で禁止されています

更新日:2018年12月25日

「近所でごみを燃やしていて臭いや煙で困っている」、「窓を開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」といった、ごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情や相談が多く寄せられます。

ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されています。

ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼きと同じです。近隣住民の迷惑になりますので、野焼きは絶対にやめましょう。

罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されており、違反した場合には罰則(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科)もあります。

ごみは安易に燃やさず、適正に処分しましょう。

野焼きの例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条抜粋)

野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

  1. 法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの

注意

野焼き禁止の例外規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によって付近住民への迷惑となりますので、迷惑がかかる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分な配慮をお願いします。

焼却により大量の煙や臭いが発生すれば、近隣住民からの苦情通報となり、「周辺地域の生活環境に“著しい影響”を与えている焼却」と判断されることになります。

生活環境の保全上支障を生ずる焼却行為は改善命令等の対象となり、これに従わないときは罰則の対象となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)

第一六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5231
ファクス:0244-23-0311
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