墓じまいについて
墓じまいをするには、遺骨の受入先を決めて改葬許可を受ける必要があります。少子高齢化や転居などで、お墓の管理が難しくなることがあります。
いわゆる「墓じまい」は、遺骨を別の場所へ移す「改葬」や墓石撤去、墓地返還などを含む一連の手続きです。
用語について
・墓じまい お墓をたたむための一連の対応の総称です。(家族・親族・墓地管理者の合意、改葬、墓石撤去、墓地返還など)
・改葬 遺骨を現在の墓地等から別の墓地等へ移すことです(許可が必要です)。
・墓石撤去 墓石を撤去し、区画を更地に戻す工事です(費用が発生します)。
改葬の流れ
1 家族で話し合う
「誰の遺骨をどこへ改葬するか」や費用のことなどを整理します。
(石材店などへ撤去等の見積り、受入先(改葬先)の見積り等)
2 受入先(改葬先)を調べて申し込む。
(霊園、寺院墓地、納骨堂、合葬墓など)
3 現在のお墓(墓地)の管理者へ相談
必要書類、埋葬の事実の証明、返還の条件を確認します。
4 改葬許可申請をする(受入先の使用許可証等が必要)
現在の墓地がある市区町村へ申請します。
5 許可後に遺骨を移す
取り出し(お骨上げ)→ 移送 → 受入先(改葬先)で納骨の順で行います。
6 墓石撤去・区画返還
工事後、墓地管理者へ報告し、更地であることを確認してもらいます。
区画返還等の手続きをします。
墓石撤去と返還について
・返還条件は墓地により異なります。まず管理者へ確認してください。
・遺骨の取り出し日や、供養を行う場合の日程は、墓地管理者に事前に連絡しましょう。
・区画の使用の許可を受けた方が亡くなっている場合、名義変更が必要になることがあります。
「墓地経営の廃止」は別の手続きになります
墓地そのものを閉じる(墓地の経営を廃止する)場合は、個別の区画の墓じまいとは別に、法令上の手続きが必要です。該当する場合は、環境政策課へ早めにご相談ください。
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更新日:2026年05月19日