墓じまいについて

更新日:2026年05月19日

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墓じまいをするには、遺骨の受入先を決めて改葬許可を受ける必要があります。少子高齢化や転居などで、お墓の管理が難しくなることがあります。

いわゆる「墓じまい」は、遺骨を別の場所へ移す「改葬」や墓石撤去、墓地返還などを含む一連の手続きです。

用語について

・墓じまい お墓をたたむための一連の対応の総称です。(家族・親族・墓地管理者の合意、改葬、墓石撤去、墓地返還など)

・改葬 遺骨を現在の墓地等から別の墓地等へ移すことです(許可が必要です)。

・墓石撤去 墓石を撤去し、区画を更地に戻す工事です(費用が発生します)。

改葬の流れ

1 家族で話し合う

  「誰の遺骨をどこへ改葬するか」や費用のことなどを整理します。

(石材店などへ撤去等の見積り、受入先(改葬先)の見積り等)

2 受入先(改葬先)を調べて申し込む。

  (霊園、寺院墓地、納骨堂、合葬墓など)

3 現在のお墓(墓地)の管理者へ相談

    必要書類、埋葬の事実の証明、返還の条件を確認します。

4 改葬許可申請をする(受入先の使用許可証等が必要)

   現在の墓地がある市区町村へ申請します。

5 許可後に遺骨を移す

   取り出し(お骨上げ)→ 移送 → 受入先(改葬先)で納骨の順で行います。

6 墓石撤去・区画返還

   工事後、墓地管理者へ報告し、更地であることを確認してもらいます。

区画返還等の手続きをします。

墓石撤去と返還について

・返還条件は墓地により異なります。まず管理者へ確認してください。

・遺骨の取り出し日や、供養を行う場合の日程は、墓地管理者に事前に連絡しましょう。

・区画の使用の許可を受けた方が亡くなっている場合、名義変更が必要になることがあります。

「墓地経営の廃止」は別の手続きになります

墓地そのものを閉じる(墓地の経営を廃止する)場合は、個別の区画の墓じまいとは別に、法令上の手続きが必要です。該当する場合は、環境政策課へ早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 環境保全係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5313
ファクス:0244-24-5347
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