騒音規制、振動規制の法令に関する届出・申請

更新日:2026年03月04日

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南相馬市内に著しい騒音や振動を発生する施設を設置等する場合や、同じく著しい騒音や振動を発生させる工事作業等を実施する場合には、市への届出を行い、騒音や振動が基準を超過しないようにする必要があります。 以下に、届出が必要になる施設や工事作業等について記載しますが、詳しくは、下の届出案内ほかを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 環境保全係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)

直通電話:0244-24-5313
ファクス:0244-24-5347
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