「南相馬市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」について

更新日:2023年07月21日

市では、事業用太陽光発電設備の設置に関し、景観や自然、生活環境との調和及び災害の防止を図るため、設置前の手続き等を定めた「南相馬市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を策定しました。

令和3年4月1日以降に、市内で太陽光発電設備の設置工事を行う事業者の方や設置を検討、計画している事業者の方は、本条例に基づき手続きを行ってください。

なお、設置届出書提出までの一連の流れを図式化したフロー図(野立型・営農型)を事前にご確認いただき、適正な手続き等に努めてください。

営農型太陽光を検討している事業者の方については、営農型太陽光発電設備の設置等に当たっての考え方(問い合わせ先:南相馬市農地集積課)も併せてご確認ください。

1 対象となる設備

土地に自立して設置する事業用の太陽光発電設備で、出力10キロワット以上のもの。
ただし、建物の屋根、屋上等に設置するものは対象外とする。

2 対象となる者

上記太陽光発電設備を設置する者、発電事業者

3 対象となる地域

南相馬市全域

4 抑制区域

自然環境等の保全又は災害の防止のため、特に配慮が必要として市が指定した区域。
抑制区域内に事業区域が含まれる場合は、原則、市長は同意しないものとする。

抑制区域

  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 砂防指定地
  • 地すべり防止区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 農用地区域

5 市への事前報告(関係法令の手続き状況等の報告)

事業者は、地元行政区及び近隣関係者等への説明会等を行う前に、関係法令に係る規制の有無、担当部署との協議事項を市長へ報告しなければならない。

提出書類

6 説明会等の実施

事業者は行政区及び近隣関係者等への説明会等を行なうとともに、説明会の内容を市長へ報告しなければならない。

また、事業者は丁寧な説明を行うとともに、出席者からの意見に対しても真摯に回答を行うものとする。

説明会等の対象

行政区

事業区域が所在する区域に係るもの

近隣関係者

事業区域の境界から100メートル以内の土地、家屋の所有者及び住民等

周知する事項

  • 事業者の氏名・住所・連絡先
  • 工期、事業着手予定日(発電事業開始日)、事業完了予定日(発電事業終了日)
  • 太陽光発電設備の設置場所・面積
  • 事業内容、安全対策、反射光対策、災害時の対応、事業終了後の廃棄処分など

7 事業の届出

新規設置する場合

事業に着手しようとする日の60日前までに、市長へ下記書類を届け出し、市長の同意を得なければならない。

届出書類

⑤ 事業区域の位置を示す位置図
⑥ 太陽光発電設備の施工図
⑦ 事業区域内の土地の図面(写し可)
⑧ 事業区域内の土地の登記事項証明書(写し可)
⑨ 現況写真

⑫ 説明会等配布資料
⑬ 近隣関係者の範囲図
⑭ 説明会出席者名簿及び個別訪問先名簿
⑮ その他市長が必要と認める書類

変更(中止)の場合

新規設置の届出を行った後、届出に係る事項の変更をしようとする場合は、あらかじめ、市長へ届出し、市長の同意を得なければならない。

届出書類

事業廃止する場合

事業廃止する場合は、速やかに市長へ届出を行うこと。

届出書類

8 事業者が遵守すべき事項その他の義務

事業者が遵守すべき事項

  1. 雨水等による土砂・汚泥の流出及び水害等の災害防止対策
  2. 景観への配慮
  3. 生活環境への配慮
  4. 敷地内への立入防止対策(フェンスの設置等)
  5. 管理看板の設置
  6. 苦情への対応
  7. 除草や清掃の実施
  8. 近隣農地の営農に支障が生じないための措置等
  9. 災害時の対応
  10. 発電設備の異常または破損時の市・地域住民等への連絡
  11. 発電設備破損時の法令等に基づく復旧または撤去
  12. 土地の原状回復措置
  13. 国等が策定したガイドラインへの準拠

事業廃止後の撤去等

発電事業廃止した場合は、関係法令に基づき、太陽光発電を放置することなく速やかに撤去又は処分しなければならない。

9 報告及び立入調査等

  • 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告、資料の提出を求めることができる。
  • 市長は、事業区域内へ必要な立入調査を行うことができる。

10 指導、助言及び勧告等

  • 市長は事業者に対し指導・助言を行うことができる。
  • 市長は事業者が正当な理由がなく指導・助言に従わない場合、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
  • 市長は事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び勧告内容を市ホームページ等で公表。

11 条例の施行日

令和3年4月1日

12 届出等提出先

市民生活部 環境政策課(市役所西庁舎1階)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)



直通電話:0244-24-5248
ファクス:0244-24-5347
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