住居確保給付金

更新日:2025年04月01日

ページID: 12896

住居確保給付金は、離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失する恐れのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の給付金を支給する制度です。

(注意)新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、4月30日からハローワークでの求職申込みが不要となりました。

対象者(支給要件)

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれのあること。
  2. 離職、廃業から2年以内であること又は休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
  3. 離職等の前に、主たる生計維持者であったこと。
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に家賃上限額を合算した収入基準額以下であること(収入には、公的給付を含む)。
世帯人数と基準額
世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額
1人 78,000円 33,000円 111,000円
2人 115,000円 40,000円 155,000円
3人 140,000円 43,000円 183,000円

(注意)4人以上の場合は、お問い合わせください。
(注意)月額家賃上限額は、生活保護の住宅扶助基準額に準拠した額です。

  1. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数と預貯金額
世帯人数 預貯金額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円

(注意)4人以上の場合は、お問い合わせください。

  1. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  2. 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
  4. 給付金を、大家又は不動産業者等へ直接振り込まれることに同意できること。

支給額(上限額)

単身世帯:33,000円
2人世帯:40,000円
3~5人世帯:43,000円

(注意)6人以上の場合は、お問い合わせください。
(注意)生活保護の住宅扶助基準額に準拠した額を上限に支給します。

支給期間

  • 原則3ヶ月間

(注意)求職活動等を誠実に行っている等、一定の要件を満たす場合は、申請により3ヶ月間を限度に延長可能(最長9ヶ月間)。

申請方法

申請窓口は、南相馬市社会福祉協議会(電話 0244-24-3415)となります。

申請時に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 申請者及び同居人の確認書類(運転免許証、保険証等)
  • 離職等関係書類(離職票等、収入が減ったことが分かる書類等)
  • 収入関係書類(給与明細書、雇用保険受給資格者証等)
  • 金融資産関係書類(申請者及び同居人全ての記帳済みの通帳等)
  • 賃貸借契約書(最新の契約期間のもの)
  • 公共料金領収書(電気、ガス、水道)

(注意)上記のほかにも必要な書類等が発生する場合があります。

お問合せ先

南相馬市社会福祉協議会
所在地:南相馬市原町区小川町322番地の1(原町区福祉会館内)
電話:0244-24-3415

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 生活保護係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5243
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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