障がい者虐待とは?

更新日:2018年12月25日

 障がい者虐待とは、障がいのある方に対して、その家族や障がい者福祉施設の職員、勤め先の経営者などが、心や体を傷つけたり、本人の同意なしに財産を処分するなど、障がいのある方の自立した社会生活の妨げになるような行為をいいます。

障がいのある方が安心して暮らすために

 障がいのある方が虐待によって、権利や尊厳をおびやかされることを防ぐために平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる(障害者虐待防止法)が制定されました。この中では虐待に気づいた人の通報義務についても定められています。

障がい者虐待の分類・虐待のサインは?

 障がい者虐待の例として、次のようなものがあります。また、虐待のサインを見逃さないようにしましょう。

障がい者虐待の分類と虐待のサインについての表
身体的虐待
  • 体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること
  • 正当な理由なく身動きがとれない状態にすること

(具体例:蹴る、殴る、閉じ込めるなど)

(サイン:傷やアザが体に見られる、恐がったり、怯えたりするなど)

性的虐待

無理やりか同意とみせかけて、わいせつな行為をすること

(具体例:性的暴力、わいせつな話、映像を見せるなど)

(サイン:肛門や性器からの出血、卑猥な言葉を発するようになるなど)

心理的虐待

侮辱、拒絶するような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること

(具体例:怒鳴る、わざと無視するなど)

(サイン:自傷行為や攻撃的な態度が見られる、パニック症状を起こすなど)

放棄・放任 (ネグレクト)

食事を与えない。入浴、洗濯など衛生管理を怠り、心身を衰弱させること

(具体例:食事を与えない、必要な治療を受けさせないなど)

(サイン:身体から異臭がする、いつも同じ服を着ているなど)

経済的虐待

本人の同意なしに財産や金銭などを処分すること 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないこと

(具体例:年金や賃金を渡さない、勝手に預貯金を使うなど)

(サイン:お金を使っている様子がない、生活費の支払いができないなど)

虐待を見逃さないことが大切です!

 虐待が起こる背景には、障がいに関する理解不足や介護疲れ、人間関係のトラブルなど、さまざまな要因が絡み合って起こります。虐待があっても、本人が虐待を認識できない場合や、しつけや指導と称して養護者や支援者が自覚なく虐待をしている場合も考えられます。

 障がい者虐待対策のポイントは「早期発見」です。

 障がいの特徴やその他の要因による場合もありますが、障がいの特徴やその他の要因により、障がい者虐待ではないケースもありますが、障がいのある方の小さな兆候を見逃さず、少しでも疑いがあると思われたらご相談ください。

健康福祉部社会福祉課 電話 0244-24-5241(平日)

0244-22-2111(休日・夜間)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム