公の施設の使用料の免除について
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市では、障がい者の公の施設の利用の増進を図り、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的に、障がいのある方が公共施設を使用した際の使用料等について免除としています。
なお、令和8年9月30日より、市内公共施設を利用した際の使用料等の免除対象者に、難病等の方を追加します。
対象者及び対象施設
「対象者」及び「対象施設」については、下記「公共施設使用料等免除(対象者追加)」をご覧ください。
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更新日:2026年09月30日