公の施設の使用料の免除について

更新日:2026年09月30日

ページID: 32225

 市では、障がい者の公の施設の利用の増進を図り、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的に、障がいのある方が公共施設を使用した際の使用料等について免除としています。

 なお、令和8年9月30日より、市内公共施設を利用した際の使用料等の免除対象者に、難病等の方を追加します。

 

対象者及び対象施設

 「対象者」及び「対象施設」については、下記「公共施設使用料等免除(対象者追加)」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)