障がい福祉サービス

更新日:2018年12月25日

 障がい者の自立を目的に障がい福祉サービス等が利用できます。

 障がいのある方の程度により受けられる支援や訓練・医療等の種類や受給量を「障がい程度区分判定審査会」の審査を経て決定、自らが利用するサービスを選択し、サービスを提供する事業所と契約を結んで利用します。

 サービスを利用した場合は、費用の一部(1割)を利用者が負担します。

 (世帯の課税状況により負担上限月額が設定されますが、非課税世帯の方の、利用者負担額は、無料となります。)

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている方。
  • 療育手帳を持っている方、または知的障がいがあると判断された方。
  • 障がいを持つ児童
  • 精神保健福祉手帳を持っている方、または精神障がいがあると判断された方。
    (注意)ただし、次の方は介護保険の対象となり、介護保険によるサービスが優先されます。
  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により介護保険のサービスを利用できる方
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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