手話言語の普及及び障がい者コミュニケーション支援条例

更新日:2021年11月08日

手話を言語として位置づけ、市民等に対する手話への理解促進や普及を図るとともに、手話以外の広く障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解を促進し、全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、手話言語の普及及び障がい者コミュニケーション支援条例を制定しました。

基本理念

  • 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が心豊かな日常生活と社会生活を営むために、大切に受け継がれてきた言語であることを認識して、手話の理解と普及を推進する。
  • 障がいのある人とない人とが相互の違いを理解し、互いに人格と個性を尊重して、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の選択と利用を促進する。

障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段

手話、要約筆記、空書、指文字、筆談、身振り、絵図、点字、音訳、代読、平易な表現、その他障がいのある方が使用するさまざまなコミュニケーション手段

市の責務

手話が言語であることの理解の推進、手話等の理解及び普及の促進並びに手話等を使いやすい環境の整備を図るとともに、手話等の利用の促進に関する施策を推進する。

障がいのある方が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう、合理的な配慮を行う。

市民の役割

基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努める。

事業者の役割

基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努める。

条例

広報記事(令和3年7月1日号)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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