療育手帳

更新日:2018年12月25日

知的障がいがある方に交付される手帳です。

いろいろな福祉サービスを受けるために必要です。

障がい程度に応じてA(最重度・重度)と、B(中度・軽度)の手帳が交付されます。

重度障がい者とは主にAの手帳所持者をいいます。

交付申請に必要な書類

18歳未満

申請書

医師意見書

写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚

18歳以上は書類だけでは交付されません

申請書

写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚

相談会への出席が必ず必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム