精神障害者保健福祉手帳
市では、県の定めに基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付申請を受け付けています。
精神障害者保健福祉手帳とは、交付を受けた方が、一定の精神障がいであることを証明するものです。
手帳を持つことで、各種支援が受けやすくなり、自立した生活と社会参加への一助となることを目的としています。
市民の精神障害者保健福祉手帳は、申請窓口の南相馬市長を経由して県知事から交付されます。
手帳の申請から交付までは、2カ月程度かかります。
交付対象者
長期間にわたって精神障がいが影響し、日常生活や社会参加に支障をきたしている方が対象です。
対象者の詳細な定義や受けられるサービスなどの概要については、厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」に掲載されています。
精神障害者保健福祉手帳 - みんなのメンタルヘルス総合サイト
有効期限
精神障害者保健福祉手帳の交付申請の有効期限は交付日から2年間です。
更新されたい方は、3カ月前から申請可能です。
市役所などからの更新のお知らせは出しません。
申請が必要な場合
- 新規・更新申請をする場合
- 亡失やき損による再交付の場合
- 住所や氏名が変更した場合
- 転入した場合
- 死亡した場合
交付・更新申請で必要なもの
精神障がいで年金を受給している方
- 申請書
- 同意書
- 年金証書の写し
- 写真(大きさは縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
(注釈)写真の添付は任意です。
精神障がいで年金を受給している方以外
- 申請書
- 医師意見書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
(注釈)写真の添付は任意です。
申請書等の様式
申請書類の様式は県のホームページに掲載されており、ダウンロードできます。
県のホームページには、精神障害者手帳で利用できる県内のサービス・制度についても掲載されています。
精神障害者保健福祉手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード - 福島県ホームページ
申請先
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更新日:2021年12月16日