新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定について

更新日:2024年06月21日

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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)により、障害の状態が一定基準に該当すれば、障害者手帳の交付対象となります。一定基準に該当するかどうかは、医療機関にご相談ください。

詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

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