日常生活用具の給付事業

更新日:2022年07月06日

在宅の重度障がい児(者)の日常生活を容易にするため障がいの種類、程度等に応じて給付されます。

給付を受けるためには、事前に申請が必要です。

世帯の所得状況に応じて、購入又は修理にかかる自己負担額は、費用の1割となりますが、非課税世帯の方の自己負担額は基準額内であれば無料となります。

 ただし、介護保険該当者は、用具の品目により介護保険制度が優先されます。

日常生活用具の種類

詳細は下記をご確認ください。

申請書様式

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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