介護事業所就労支援助成事業
市内の介護事業所において震災以降、慢性的に人材不足が生じており、今後、介護サービスの提供体制がより一層厳しい状況になることが想定されることから、市内の介護事業所への就労を促すために支援制度を実施します。
事業内容
令和4年4月1日以降に市内の介護事業所へ就労した方が対象となります。
就労奨励金
対象者
南相馬市内の介護事業所に就労した新卒者、転職者、外国人等の正規職員で、介護サービスを行う者
(注意)南相馬市内の介護事業所から南相馬市内の介護事業所へ転職する場合は対象外
(注意)事務専門職、パート職員等は対象外
奨励金
有資格者 :40万円
無資格者 :南相馬市内からの就労者20万円 または、南相馬市外からの就労者30万
支給方法
半年ごとに就労を確認し、該当する奨励金の半額を2回に分けて支給
就労が半年を満たないときは支給しない
住宅手当助成金
対象者
南相馬市外から南相馬市内の介護事業所に就労した新卒者、転職者、外国人の正規職員で、介護サービスを行う者のうち南相馬市内の民間賃貸住宅に入居する者
(注意)事務専門職、パート職員等は対象外
助成金
1ヶ月の家賃の1/2で上限4万円
(注意)住宅手当が支給される場合は、家賃から住宅手当分を除いた金額の1/2
支給期間は3年間
対象外経費
敷金、礼金、仲介料、管理費、共益費、駐車場代
支給方法
半年ごとに就労を確認し、6ヶ月分を支給
ただし、就労が半年を満たないときは、就労していた月までの分を支給する
申請方法
就労から6ヶ月経過後、または12か月経過後、申請書に必要事項を記入の上、市役所長寿福祉課へ提出してください。
(注意)6ヶ月または12か月経過後、1ヶ月以内に申請ください。
(注意)申請内容については、市役所長寿福祉課へお問い合わせください。
南相馬市介護事業所就労支援助成金交付要綱(PDFファイル:292.9KB)
問い合わせ
健康福祉部長寿福祉課介護保険係
975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所東庁舎1階
電話 0244-24-5334
ファクス 0244-24-5740
e-mail chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp
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更新日:2022年09月06日