介護保険料について

更新日:2022年07月15日

 介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入の方(第2号被保険者)とで、納め方が異なります。

 65歳以上の方の保険料は市町村が金額を決定し納めていただきますが、40歳から64歳までの医療保険加入の方の保険料は加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合等)の保険料といっしょに納めていただくことなっています。

 ここでは、65歳以上の方の保険料についてご説明します(40歳から64歳までの方は、ご加入の医療保険担当窓口へお問い合わせください)。

介護保険料が見直されました

 介護保険制度における65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、各市町村が3年ごとに介護保険事業を策定して定めることとなっています。

 市では、令和2年度に今後3年間の新たな介護保険事業計画を策定し、高齢者や要介護者の推計を行うとともに今後の介護サービスの利用見込みによって、令和3年度から令和5年度までの保険料率を改定しました。

介護保険料はどのようにして決まるの?

 65歳以上の方の保険料は南相馬市で介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出した「基準額」をもとに決められます。

 令和3年度~令和5年度の保険料「基準額」は70,800円です。

基準額とは?

(南相馬市で介護サービスに必要な費用の総額)×(65歳以上の方の負担分23%)÷(南相馬市に住む65歳以上の方の人数)=南相馬市の保険料の基準額

「基準額」とは保険料算定の基礎になるもので、所得段階区分の第5段階の額にあたります。この「基準額」は全国一律ではなく、それぞれの市町村で必要な介護サービス費用の総額に応じて3年ごとに決められます。  上記の「基準額」に基づいて、本人や家族の住民税の課税状況及び前年の所得状況に応じて9段階に分けられ、個人ごとに決められます。

あなたの保険料はいくら?

自分の所得段階や年間保険額を調べることができます

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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