令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置と特例減免について
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6~8年度)策定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に、税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。
特例措置の対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で南相馬市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
(注意)条件に該当しない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
対象となる方の介護保険料は、税制改正前の給与所得控除額(55万円)により算出した合計所得金額等で判定します。(令和8年度分に限る。)
これにより、令和8年度市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免の実施について
本市では、令和8年度介護保険料の算定の際に、上記の特例措置により「課税」とみなされる方について、「非課税」の保険料段階まで減免する特例減免を実施します。
特例減免の対象となる方
上記の特例措置の対象となる方で、さらに以下の条件を満たす方
- 令和7年度および令和8年度のいずれも市民税が「非課税」である
【注意】市民税の情報を基に自動的に適用されるため、申請は不要です。
【注意】特例減免の対象となる方には、7月中旬に送付する保険料額決定通知書内に記載される予定です。
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更新日:2026年04月01日