在宅サービス(福祉用具貸与・特定福祉用具販売等)
サービスの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です。
福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置
サービス費用の目安
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
要介護1の方
1から6、11、12は原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。 13は原則として要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。
特定福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、年間20万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。
改修を行う前に事前申請が必要になります。
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更新日:2018年12月25日