在宅サービス(福祉用具貸与・特定福祉用具販売等)
サービスの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です。
福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置
サービス費用の目安
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
要介護1の方
1から6、11、12は原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。 13は原則として要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。
特定福祉用具購入費の支給
要介護・要支援の認定を受けた方が、福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。
購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。
【対象となる福祉用具】
- 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ等)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すり、浴槽内椅子等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊具の部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ (貸与も可能)
- 歩行器 (貸与も可能)
- 歩行補助つえ (貸与も可能)
(注意)指定を受けていない事業者からの購入は、支給対象となりません。
また、指定を受けた事業者であっても、福祉用具専門相談員から助言などを直接受けられない「通信販売」や「インターネット販売」等での購入は給付対象外です。
【支給方法】 「償還払い」と「受領委任払い」があります
- 「償還払い」は、いったん購入費の全額を事業者に支払い、その後、保険給付費分の申請を行い、その支給を受ける方法です。
- 「受領委任払い」は、購入費の自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付費分の申請と受領を事業者に委任する方法です。
【申請に必要なもの】
- 「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 領収書の写し(原本も提出ください)
- 購入した福祉用具のパンフレット等の写し
- 委任状(申請者と福祉用具購入費の受取人が違う場合)
【その他】
- 給付は申請書を受理した月の翌月に振り込みとなります。
- 申請内容によっては給付ができない場合がありますので、ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、年間20万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。
改修を行う前に事前申請が必要になります。
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更新日:2024年07月02日