在宅サービス(福祉用具貸与・特定福祉用具販売等)

更新日:2018年12月25日

 サービスの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です。

福祉用具貸与

赤い車椅子の画像

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具 
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの) 
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具を除く)
  13. 自動排泄処理装置

サービス費用の目安

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

要介護1の方

1から6、11、12は原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。 13は原則として要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。

特定福祉用具販売

外蓋の開いている白い洋式トイレの画像

 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。

  1. 腰掛け便座
  2. 入浴補助用具
  3. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具

「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

住宅改修費支給

スロープのある建物を利用する車椅子の女性の画像

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、年間20万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。

改修を行う前に事前申請が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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