在宅サービス(福祉用具貸与・特定福祉用具販売等)

更新日:2024年07月02日

 サービスの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です。

福祉用具貸与

赤い車椅子の画像

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具 
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの) 
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具を除く)
  13. 自動排泄処理装置

サービス費用の目安

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

要介護1の方

1から6、11、12は原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。 13は原則として要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。

特定福祉用具購入費の支給

要介護・要支援の認定を受けた方が、福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。
購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ等)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すり、浴槽内椅子等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ       (貸与も可能)
  8. 歩行器          (貸与も可能)
  9. 歩行補助つえ (貸与も可能)

(注意)指定を受けていない事業者からの購入は、支給対象となりません。
また、指定を受けた事業者であっても、福祉用具専門相談員から助言などを直接受けられない「通信販売」や「インターネット販売」等での購入は給付対象外です。

支給方法】 「償還払い」と「受領委任払い」があります

  1. 「償還払い」は、いったん購入費の全額を事業者に支払い、その後、保険給付費分の申請を行い、その支給を受ける方法です。
  2. 「受領委任払い」は、購入費の自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付費分の申請と受領を事業者に委任する方法です。

申請に必要なもの

  1. 「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
  2. 領収書の写し(原本も提出ください)
  3. 購入した福祉用具のパンフレット等の写し
  4. 委任状(申請者と福祉用具購入費の受取人が違う場合)

その他

  1. 給付は申請書を受理した月の翌月に振り込みとなります。
  2. 申請内容によっては給付ができない場合がありますので、ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

住宅改修費支給

スロープのある建物を利用する車椅子の女性の画像

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、年間20万円を上限に利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額が支給されます。

改修を行う前に事前申請が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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