予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀であるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。(一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象には該当しません。)
しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家の第三者により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
給付及び申請の流れ

- 請求者は、給付の種類に応じて必要書類を準備し、南相馬市に申請します。(請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。)
- 南相馬市は、南相馬市予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査します。
- 南相馬市は、福島県を経由し、厚生労働省へ進達します。
- 厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。
- 審査の結果が福島県を通じて南相馬市に通知されます。
- 予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。
給付の種類(令和5年4月現在)
給付の種類 |
説明 |
給付額 |
---|---|---|
医療費 |
かかった医療費の自己負担分 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 |
入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |
各給付の給付額はこちらをご確認ください |
障害児養育年金 |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育するものに支給 |
|
障害年金 |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |
|
死亡一時金 |
死亡した方の遺族に支給 |
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葬祭料 |
死亡した方の葬祭を行うものに支給 |
|
介護加算 |
施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの |
申請に必要な書類
給付の申請に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。
- 医療費・医療手当
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費が支給されます。
(注意)注射に対する緊張や疼痛によって生じる生理的な反応(気分不良や意識消失等)や比較的よく起こる副反応(発熱や接種部位の疼痛等)については、申請を妨げるものではありませんが、一般的には、予防接種で通常起こりうる軽い症状と考えられます。
医療費・医療手当請求書(様式1)(PDFファイル:135.8KB)
・健康保険適用以外の費用は対象外。
・請求者は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方。
・医療機関・薬局ごとに作成。
受信証明書(医療費・医療手当請求用)(様式2-1)(PDFファイル:226.7KB)
受信証明書(医療費・医療手当認定後請求用)(様式2-2)(PDFファイル:85KB)
・請求者が、受診した医療機関・薬局に作成を依頼。
・同一日に複数の医療機関で医療を受けた場合は1日とする。
・複数の期間で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とする。
・医療機関・薬局ごとに作成。
【領収書の写し】
医療費の自己負担額がわかるもの
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録】
・請求者が、受診した医療機関に請求
・サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む
(注意)ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は認めない。)に係る請求については、様式3(PDFファイル:81.4KB)に変えることができます。
- 障害児養育年金
予防接種を受けたことにより、政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育するものに支給されます。
障害児養育年金請求書(様式4)(PDFファイル:125KB)
診断書(様式6)(PDFファイル:302.6KB)←障害の状態に関する医師の診断書
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
・請求者が、受診した医療機関に請求
・障害児が、予防接種施行令別表第1、第2(PDFファイル:55.1KB)に定める障害の程度に該当することに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー。治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)
【住民票等(障害児の属する世帯全員の住民票)】
【戸籍謄本等】
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
- 障害年金
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)されます。
診断書(様式6)(PDFファイル:302.6KB)←請求者が受診した医療機関に請求
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
・請求者が、受診した医療機関に請求
・障害者が、予防接種施行令別表第1、第2(PDFファイル:55.1KB)に定める障害の程度に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)
- 死亡一時金・葬祭料
(死亡一時金)
予防接種を受けたことにより死亡したものの配偶者または同一生計の遺族に支給されます。
(葬祭料)
予防接種を受けたことにより死亡したものの葬祭を行うものに支給されます。
死亡一時金請求書(様式8)(PDFファイル:120.1KB)
【死亡診断書もしくは死体検案書】
死亡診断書と死亡検案書は、いずれか一方が発行される。
【埋葬許可証等】
請求者が死亡したものについて葬祭を行うものであることを明らかにすることができる書類
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
・請求者が、受診した医療機関に請求
・予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、治療内容、経過、検査結果、写真等を含む)
【住民票等】
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時のその者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
1. 死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
2. 死亡者と請求者が同一世帯でない場合
(1) 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
(注意)ただし、以下の書類を提出していた場合には(2)を省略できます。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことがわかる書類(健康保険証の写し等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振り込み明細書、現金書留封筒等の写し等)
【戸籍謄本】
請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
【その他】
請求者が死亡者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他の尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
- その他の申請
年金額変更請求書(様式7)(PDFファイル:109.3KB)
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額が支給されます。
未支給給付請求書(様式11)(PDFファイル:85.6KB)
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者または同一生計の遺族に支給されます。
南相馬市の申請件数及び認定結果について
申請件数 | 認定件数 | 審査中(審査待ち)件数 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
・国(厚生労働省)の疾病・障害認定審査会の審議結果はこちら予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 健康づくり課 健康支援係
〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
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更新日:2024年12月09日