障がい者の利用に係る市内スポーツ施設の利用料金免除

更新日:2021年02月08日

市では、障がい者の利用に係る市内スポーツ施設の利用料金を免除しています。

対象施設

市内スポーツ施設

個人利用の場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

手帳に「第1種」または「1級」の記載のある方は、介護者1名にも適用されます。

(注意)手帳の提示が必要です。提示がない場合は適用されないためご注意ください。

団体利用の場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が半数以上となる場合は無料になります。

ただし、営利・営業上の目的で利用する場合は適用されません。

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